資格 試験 ビジネス・金融【通関士】
通関士の資格を取得してスキルアップしましょう!
通関士の資格試験に関する情報満載!
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制限はありません
マークシート方式と記述式の2つの出題形式です。
1.通関業法
2.関税法、関税定率法、関税暫定措置法、外国為替・外国貿易法
3.通関書類の作成要領、その他通関手続きの実務
【試験科目の一部免除】
●通関業者の通関業務や官庁における関税、通関に関する事務に15年以上従事した人は、上記の2と3が免除されます。
●通関業者の通関業務や官庁における通関事務に5年以上従事した人は、上記の3が免除されます。
10月
3,000円
各地区の税関通関業監督官 税関相談テレフォンサービス
東京/03-3528-3666 横浜/045-212-0300
名古屋/052-655-1790 大阪/06-6576-1130
神戸/078-333-4410 門司/093-332-8800
http://www.customs.go.jp/
以下wikipediaより
日本において、通関士(つうかんし)とは、輸出入されている物品の通関手続(税関への手続)をするために必要な財務省管轄の国家資格である。ここでは主に日本における通関士に関して記述する。
輸出入品に関して、通関書類の審査をし書類に記名押印するためには、原則としてこの資格保持者である必要があるため、(輸出入者本人を除き)実質的に通関士以外が貨物の輸出入申告をすることはできない。
通関士の設置について
通関士の設置とはその通関業者に於いて専任となる通関士を社内に置くという事であり、通関業者に於いて直接雇用する事とは限らない。以前は通関士設置に関する税関による許可基準として、設置する通関士は自社と直接雇用関係にある正社員でなければならないとする不文律があったようだが、現在は契約社員、出向者、派遣社員等直接の雇用関係に無い人間でも専任の通関士として職務を行える者ならばそれでも構わない、ということになっている様子である。
通関業法の規定により、通関業者を営もうとする者が、一般的な通関業者としての許可を得る為には、通常は通関士を設置することが条件となる。同法により、他人の依頼を受けてその通関業務を行う場合は、設置した通関士に通関書類の審査をさせることが規定されているためである。
通関士の設置は必ずしも必須というわけではない。通関業者の許可の条件として営業地域と取扱貨物を一部の地域・貨物に限定されている場合は、通関士は設置しなくても良い。その条件下でも通関業者が通関士を設置したい場合は、通関士の設置は可能である。ただしその場合でも、税関長による通関士の確認は必要となる。
税関長による通関士の確認
通関業者が通関士試験の合格者を自社に於ける通関士とするためには、税関長による“確認”が必要である。通関業者は登録通関士とするための確認申請を税関官署に対して行う。通関士の確認を受けるための要件は通関業法に定められている。その主なものは以下の通り。
・通関士試験の合格者であること(合格証書の写しを提出して証明)
・成年被後見人又は被保佐人に該当しないこと(※)
・破産者で復権を得ていない者でないこと(※)
・禁錮以上の刑を受けその執行を終え又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者でないこと(※)
(※:いずれも法務局の発行する証明書、及び本籍地の発行する戸籍謄本の写し等を提出することで証明)
等々